北海道情報大学同窓会 入学奨励金取扱要項

(1)目的

北海道情報大学同窓会(以下、「本会」)は、北海道情報大学(以下、「本学」)並びに本会会員の発展に寄与するため、本学新入生に対する奨励金制度を創設することにより、本学志願者獲得に貢献し、社会に有為な人材を輩出する本学の教育研究活動を支援することを目的とする。

(2)給付対象者

本奨励金の給付対象者は、平成29年度以降新入生(転籍・編入生は除く)のうち、正会員(学部卒業生・大学院修了生)または準会員(学部・大学院在学生)の子女または兄弟姉妹とする。

(3)給付金額・給付人数

本奨励金の給付金額は、入学金相当額を上限とする。

本奨励金の給付人数は定めないが、申請人数と同窓会事業予算を鑑み、給付金額を変更する場合がある。

(4)申請手続

本奨励金の給付を希望する給付対象者は、「北海道情報大学同窓会 入学奨励金給付申請書」に続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)を添付し、本学入学後に同窓会事務局に提出するものとする。本奨励金の申請期限は、入学年度の4月末日とする。

提出された「北海道情報大学同窓会 入学奨励金給付申請書」等申請書類は、本会役員会で審査し、給付対象者に「入学奨励金給付通知書」を交付する。

【申請書類送付先・お問い合わせ先】

〒069-8585
北海道江別市西野幌59番2 北海道情報大学内 北海道情報大学同窓会事務局

TEL 011-385-5233(火曜日 9:00~15:00)

(5)給付方法

本奨励金の給付は、入学年度前期に給付対象者が指定する金融機関口座への振込によって行う。振込先金融機関口座の名義人は原則、給付対象者の保護者とする。ただし、給付対象者または正会員・準会員である親族が本会終身会費未納の場合は、終身会費完納確認後に本奨励金を給付する。なお、未納の終身会費を給付対象者が入学した年度の9月末日までに完納しない場合、本奨励金の受給資格を放棄したものとして取り扱う。

本奨励金の給付を受けた者が休学または退学した場合であっても給付金の返還請求は行わない。

(6)申請内容の取扱い

本奨励金の給付にあたって本会が得た情報は、本奨励金給付のために使用する他、総会、懇親会、講演会の案内、会誌及び出版物、本会、学部及び大学院からのアンケート調査の郵送物発送、及び会員名簿発行、就職活動支援等にのみ使用する。ただし、法令により開示を求められた場合を除く。

(7)給付者との関わりについて

本奨励金を給付した者に対し、本会が実施する行事への参加または協力依頼をすることがある。

(8)その他

本規約に記載なき事案については同窓会役員会にて協議し、決定する。

以上

「入学奨励金給付申請書」は、こちらのファイルをダウンロードしてご利用ください。
入学奨励金給付申請書(※同窓会事務局でも配付しております)